改正建設業法

2016/8/22公開の記事です。現在の状況と変わってる場合もございますことをご了承ください。

平成28年6月1日より改正建設業法が施行されます

平成28年6月1日より改正建設業法が施行されます。
同改正に係る申請の受付並びに交付は平成28年6月1日から行います。

1.「監理技術者講習修了証」が「監理技術者資格者証」に統合されます。

監理技術者の「資格者証」と「講習修了証」の2枚のカードが、監理技術者資格者証の両面を使って1枚に統合されます。 平成28年6月1日以降に交付される資格者証には、講習修了情報が印字されるようになります。 また、各講習実施機関は講習修了証に代えて、「監理技術者講習修了履歴を記載したラベル」を発行し、 そのラベルを講習機関または講習修了者が資格者証の裏面の所定の箇所に燈tすることでも、 講習を修了したことの証明となります。

2.建設業の業種に「解体工事業」が新設されます。

社会資本の老朽化に伴う維持更新時代の到来を踏まえ、今後増大が見込まれる解体工事の安全と品質 を確保することを目的として、約40年ぶりに業種区分の見直しが行われ「解体工事業」が新設されました。 「解体工事業」が新設されることに伴い、監理技術者等の技術者資格が規定されました。

その他の改正

(1)建設業法上の金額要件の見直し

  • ア 特定建設業許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引き上げ
    特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額
    (消 費税込み)の下限について,以下のとおり引き上げられます。
    ・建築一式工事以外 従前 3,000万円 → 改正後 4,000万円
    ・建築一式工事 従前 4,500万円 → 改正後 6,000万円
    ※民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金額の下限についても同様に引上げられます
  • イ 専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金額の引き上げ
    工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金額の下限について、以下のとおり引き 上げられます。
    ・建築一式工事以外 従前 2,500万円 → 改正後 3,500万円
    ・建築一式工事 従前 5,000万円 → 改正後 7,000万円

(2)とび・土工工事業に係る技術者要件の追加

とび・土工工事業に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件に、国土交通大臣の登録を受けた試験のうち,種目を基礎ぐい工事とするもの(登録基礎ぐ い工事試験)に合格した者が追加されます。
※平成28年6月1日より登録試験の国への瑞ソが開始されます。

※詳しくは、関係機関に問い合わせてください。

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