2014/7/16公開の記事です。現在の状況と変わってる場合もございますことをご了承ください。
防災資機材
可燃性ガス・酸素は下記の緊急防災工具を携行してください。
- 赤旗
- 赤色合図灯または懐中電灯・電池
- メガホン
- ロープ(長さ15m以上×2本以上)
- 漏洩検知液・石鹸水
- 車輪止め(2個以上)
- 容器バルブ開閉
- ハンドル
- 容器バルブグランドスパナ又はモンキレンチ
- 革手袋
※内容積20リットル以下、合計40リットル以下の容器の移動は不要。
積載方法
- 圧縮ガスの充てん容器は、原則として横積み。
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アセチレン容器 ※1及び液化ガス充てん容器 ※2 は、立積み、又は斜め積み。
※1内容物の多孔質物が珪酸カルシウムであるものを除く。
※2立積み斜め積み国「を有していない、又は液化塩素、液化炭酸ガスが主成分の継ぎ目なし容器を除く。
- 可燃性ガスと酸素容器のバルブは向かい合わないようにする。
- 混積禁止
①塩素とアセチレン、アンモニア、水素
②高圧ガスと危険物
例)酸素、アセチレンとガャ潟刀A灯油、軽油
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容器は、ロープ等で車両としっかり固定する。
※ロープ固定しない場合、下記の条件をすべてを満たす。
①車両の側板の高さが容器の2/3以上
②木枠、角材等を使用して確実に固定
③容器後面と車両後面が30cm以上離してある場合
※30cm離していない場合、下記の条件を満たすこと。
①SSバンパを設けた場合
②容器後面と車両後部の側版との間に10cm以上の緩衝材
(LGCパッド、自動車タイヤ、毛布、フェルト、シート等)を挟んである場合
- 容器は40℃以下に保つこと。
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プロテクターのない容器にはキャップを施すこと。
※圧力調整器は、容器から外して搭載する。
移動・駐車時
- 移動するときは、繁華街又は人ごみを避ける。
- 食事その他やむを得ない場合を除き、車両を離れない。
(内容積20リットル以下、合計40リットル以下の容器の移動を除く)
- 駐車する場合は、学校、病院等の密集地を避け、かつ交通量が少ない安全な場所を選ぶ。
- 長時間、車両に高圧ガス容器を積載しない。
(駐車時間が2時間を超える場合には、貯蔵関係の法令規定に抵触)
- 移動中、容器等が危険な状態になった場合又は高圧ガス容器等に係る事故場合に措置を講じる。
(例:荷送人への連絡、高圧ガス取扱者への応援、災害発生、拡大防止のための措置)
※法的義務はありませんが、ワンボックスやワゴン車で容器を運搬する場合は、ガスが漏れても滞留しないよう窓を開けておくなど、換気措置を施してください。
注)高圧ガス保安法では、以上の移動基準が定められていますが、都道府県によっては、別途、運送基準を定めているところがあります。その基準にも従ってください。