墜落制止用器具

2022/5/9公開の記事です。現在の状況と変わってる場合もございますことをご了承ください。

墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

※(平成 30 年6月 22 日付け基発 0622 第2号)

一部抜粋しています。

趣旨

高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を防止することが原則であるが、こうした措置が困難なときは、労働者に安全帯を使用させる等の措置を講ずることが事業者に義務付けられている。

墜落制止用器具の選定

  • 基本的な考え方
  • 墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とすること。ただし、墜落時にフルハーネス型の墜落制止用器具を着用する者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用が認められること。

  • 胴ベルト型を使用することが可能な高さの目安
  • 使用すると仮定した場合の自由落下距離とショックアブソーバの伸びの合計値に1メートルを加えた値以下とする必要があること。このため、いかなる場合にも守らなければならない最低基準として、ショックアブソーバの自由落下距離の最大値(4メートル)及びショックアブソーバの伸びの最大値(1.75 メートル)の合計値に1メートルを加えた高さ(6.75 メートル)を超える箇所で作業する場合は、フルハーネス型を使用しなければならないこと。

    墜落制止用器具の選定(ワークポジショニング作業を伴わない場合)

  • ショックアブソーバ等の種別の選定
  • ・腰の高さ以上にフック等を掛けて作業を行うことが可能な場合には、第一種ショックアブソーバを選定すること。

    ・鉄骨組み立て作業等において、足下にフック等を掛けて作業を行う必要がある場合は、フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショックアブソーバを選定すること。

    ・両方の作業を混在して行う場合は、フルハーネス型を選定するとともに、第二種ショックアブソーバを選定すること。

  • ランヤードの選定
  • ・ランヤードに表示された標準的な条件(ランヤードのフック等の取付高さ(a):0.85 メートル、ランヤードとフルハーネスを結合する環の高さ(b):1.45 メートル。以下同じ。)の下における落下距離を確認し、主に作業を行う箇所の高さに応じ、適切なランヤードを選定すること。

    ・ロック機能付き巻取り式ランヤードは、通常のランヤードと比較して落下距離が短いため、主に作業を行う箇所の高さが比較的低い場合は、使用が推奨されること。

    ・移動時におけるフック等の掛替え時の墜落を防止するため、二つのフック等を相互に使用する方法(二丁掛け)が望ましいこと。

    ・フルハーネス型で二丁掛けを行う場合、二本の墜落制止用のランヤードを使用すること。

    ・胴ベルト型で二丁掛けを行う場合、墜落制止用のランヤードのフック等を掛け替える時のみに使用するものとして、補助ロープを使用することが認められること。補助ロープにはショックアブソーバを備えないものも含まれるが、その場合、作業時に使用されることがないように、長さを 1.3 メートル以下のものを選定すること。

  • 体重に応じた器具の選定
  • ・墜落制止用器具には、使用可能な最大質量(85kg 又は 100kg。特注品を除く。)が定められているので、器具を使用する者の体重と装備品の合計の質量が使用可能な最大質量を超えないように器具を選定すること。

    胴ベルト型が使用可能な高さの目安

    ・建設作業等におけるフルハーネス型の一般的な使用条件(ランヤードのフック等の取付高さ:0.85 メートル、ランヤードとフルハーネスを結合する環の高さ:1.45 メートル、ランヤード長さ:1.7 メートル(この場合、自由落下距離は 2.3 メートル)、ショックアブソーバ(第一種)の伸びの最大値:1.2 メートル、フルハーネス等の伸び:1メートル程度)を想定すると、目安高さは5メートル以下とすべきであること。これよりも高い箇所で作業を行う場合は、フルハーネス型を使用すること。

    墜落制止用器具の使用方法

    ・取付設備は、できるだけ高い位置のものを選ぶこと。

    ・垂直構造物や斜材等に取り付ける場合は、墜落制止時にランヤードがずれたり、こすれたりしないようにすること。

    ・墜落制止用器具は、可能な限り、墜落した場合に振子状態になって物体に激突しないような場所に取り付けること。

    ・補助ロープは、移動時の掛替え用に使用するものであり、作業時には使用しないこと。

    保守

    保守は、定期的及び必要に応じて行うこと。保守にあたっては、部品を組み合わせたパッケージ製品(例:フック等、ショックアブソーバ及びロ ープ等を組み合わせたランヤード)を分解して他社製品の部品と組み合わせることは製造物責任の観点から行わないこと。

    保管

  • 墜落制止用器具は次のような場所に保管すること。
  • (1) 直射日光に当たらない所

    (2) 風通しがよく、湿気のない所

    (3) 火気、放熱体等が近くにない所

    (4) 腐食性物質が近くにない所

    (5) ほこりが散りにくい所

    (6) ねずみの入らない所

    廃棄基準

  • 一度でも落下時の衝撃がかかったものは使用しないこと。
  • 点検の結果、異常があったもの、摩耗・傷等の劣化が激しいものは使用しないこと。
  • 特別教育

  • 事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。

墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

このリーフレットに関するご質問等につきましては、以下のホームページをご覧になるか、最寄りの都通府県労働局、労働基準監督署へお問い合わせください。
墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン (ホームページ)
墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン
(平成 30 年6月 22 日付け基発 0622 第2号)PDFファイル

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