改正道路交通法「準中型免許の新設」について

2017/6/5公開の記事です。現在の状況と変わってる場合もございますことをご了承ください。

運転できる車両総重量

平成29年3月12日から「準中型免許」が新設され、運転できる車両総重量などが変更になりました。

改正道路交通法「準中型免許の新設」運転できる車両総重量

メリット

改正前は車両総重量5トン以上11トン未満までのトラックを運転するには中型免許が必要でした。この中型免許を取得するには年齢が20歳以上(普通免許等を2年以上保有)であること必要がありました。

新設された準中型免許は18歳以上であれば取得でき、車両総重量7.5トンまでの自動車を運転することができます。

デメリット

普通免許で運転できる車両が、改正前の車両総重量5トン未満から、改正後は3.5トン未満になります。
(改正前の普通免許を持っている人は「限定付きの準中型免許」となり、今までと変わらず、車両総重量5トン未満の車両を運転できます。)

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