2016/9/9公開の記事です。現在の状況と変わってる場合もございますことをご了承ください。
標記については、「道路工事現場における標示施設等の設置基準等の一部改正について」 (平成18年3月31日道路局長通達国道利第37号・国道国防第205号)及び 「道路工事現場における工事情報看板及び工事説明看板の設置について」 (平成18年3月31日道路局路政課長及び国道・防災課長通達国道利第38号・国道国防第206号)により、 「道路工事保安施設設置基準」を改正しましたので 今後の工事施工にあたっては、この基準を参考に実施して下さい。 なお、「道路工事保安施設設置基準について、」(昭和55年7月1日建関道管第131号、 平成6年12月22日建関道管第174号内容一部変更)は、廃止します。