2016/8/22公開の記事です。現在の状況と変わってる場合もございますことをご了承ください。
労働安全衛生規則(足場等)が改正されました
建設業等において、所からの墜落・転落による労働災害が多発していることから、含回、場等からの墜落防等の対策の強化を図るため、場、 架設通路及び作業構台からの墜落防措置等に関し、労働安全衛 規則の部が改正されました。
改正された規則は平成21年6月1日から施されます。
改正のあらまし
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I 足場からの墜落防止措置等の充実
・足場の種類に応じて次の墜落防止措置が必要になります。
※わく組足場
交さ筋かい下部のすき間からの墜落を防止するため、交さ筋かいに加え、
「下さん」や「幅木」等の設置、又は、「 手すりわく」の設置
※わく組足場以外の足場(一側足場を除く)
手すりの下部からの墜落を防止するため、「高さ85センチメートル以上の
手すり」に加え「中さん」等の設置
・物体の落下防止措置として、「 幅木」「 メッシュシート」「防網」
の設置等が必要になります。
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U 足場の安全点検等の充実
足場の点検について次の措置が新たに求められます。
・当日の作業開始前に「手すり等の取 りはずしや脱落の有無の点検」の実施
・悪天候等後に実施する点検内容等の記録とその保存
※足場と同様に架設通路や作業構台についても改正され、所要の規定が設けられます。
(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)
足場等からの墜落防止措置等の充実
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(ア)事業者が行う「架設通路」についての墜落防止措置(安衛則第552条関係)
改正前には、高さ75センチメ ートル以上の手すりを設けることとされていましたが、今回の改正により、「高さ85センチメートル以上の手すり」に加え「中さん等」を設けることとされました。
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(イ)事業者が行う「足場」の作業床からの墜落防止措置等(安衛則第563条関係)
*墜落防止措置
改正前には、高さ75センチメ ー トル以上の手す り等を設けなければならないとされ、わく組足場の交さ筋かいは手すり等としてみなされていましたが、今回の改正により、足場の種類に応じて、次の設備を設けることとされました。
わく組足場の場合 |
「交さ筋かい」に加え、「高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の位置への下さん」か「高さ15センチメートル以上の幅木の設置」(下さん等)あるいは「手すりわく」 |
わく組足場以外の足場の場合(一側足場を除く) |
高さ85 センチメー トル以上の手す り等」に加え、「中さん等」 |
物体の落下防止措置
商さ10センチメートル以上の幡木、メッシュシート又は防網(同等の措置を含む)を新たに設けることとされました
安衛則第563条では、足場の高さ2メートル以上の作業場所における措置を定めていますが、高さ2メートルに満たない場合や足場以外の作業場所であっても、安衛則第537 条に基づき、物体の落下による危険を防止する必要があることに留意してください。
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URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei.html
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周知用リーフレット(足場、その2)
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