2014/11/23公開の記事です。現在の状況と変わってる場合もございますことをご了承ください。
第三百四暑繽? 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
各電力会社の安全距離は添付資料をご参照ください
電圧 | 安全距離 |
---|---|
6,600V | 2.0m |
11,000V~44,000V | 3.0m |
66,000V~77,000V | 4.0m |
154,000V | 5.0m |
275,000V | 7.0m |
500,000V | 11.0m |
電路の電圧 | 離隔距離 |
---|---|
特別高圧 | 2.0m。ただし60,000V以上は10,000V又は その端数を増すごとに20cm増し。 |
高 圧 | 1.2m |
低 圧 | 1.0m |
関係作業者に対し作業計画を周知徹底させるとともに,感電防止に対する措置(建設用防護管や防護ゲート等)が講じられているか、監視責任者が配置されているかなどを確認して下さい